【準備編】訪問歯科の始め方
今回は訪問歯科の始め方【準備編】について解説していきます。
始めるにあたって必要な届け出や介護保険の算定準備、必要器材などを知りたい皆様も多いのではないでしょうか。
今回は訪問歯科を始めるために準備が必要なものについて解説していきます。
- ※2023年2月時点の情報です。
届出に関しては必ず各自治体の厚生局のHPをご確認ください。
(例:関東信越厚生局)
施設基準届出について
歯科訪問診療料1、2、3を算定する歯科診療所は前月までに厚生労働大臣が定める歯科訪問診療料の注13(様式21の3の2参照)または在宅療養支援歯科診療所1・2(歯援診1・2)の基準を満たす旨を地方厚生(支)局長に届け出る。
- ※届出に関しては必ず各自治体の厚生局のHPをご確認ください。
- (例:関東信越厚生局)
介護保険算定準備について
・介護給付金等の届け出(居宅療養管理指導などの算定準備)
・介護保険算定可能な状態にレセプトコンピューターを設定する。
※介護保険算定が出来ない施設などもあります。
書類関係について
・居宅療養管理指導契約書
・居宅療養管理指導重要事項説明書
・管理指導計画書
・情報提供書
・居宅療養管理指導運営規程
・歯科衛生士による居宅療養管理指導に係るスクリーニング・アセスメント
・管理指導計画個人情報の取り扱いについての文書
・居宅療養管理指導に係る情報提供書
・問診票
などの必要書類を準備する。
※その他必要に応じて準備する書類あり
訪問必要機材について
・ポータブルユニット(ポータブルユニットに準ずるもの)
・ポータブルレントゲン
・X線防護エプロン
・延長コード
・ライト(ヘッドライト)
・ダストガード(切削片拡散防止)
・ごみ袋
・ガーグルベースン
・スポンジブラシ
・アルコールワッテ
・使用後インスツルメント収納ケース
・診療材料
・パルスオキシメータ
・血圧計
などを準備する。
※その他必要に応じ機材を準備する
訪問歯科移動手段について
・訪問歯科用車、公共交通機関、自転車、徒歩等にて訪問する。
※医院の判断により移動手段を決定し、連続して訪問診療がある場合移動時間、診療時間、準備片付け時間を考慮しスケジュールの調整をする。
集患について
・外来へ通院出来なくなった患者様、外来患者のご家族、近隣の居宅介護支援事業所、介護施設、病院などへの集患活動をする。
まとめ…訪問歯科を始めるための準備
- 施設基準の届出…歯科訪問診療料1、2、3を算定するには届出が必要です。
- 介護保険算定準備…届出、レセコンの準備が必要です。
- 書類関係…地域等によって異なるため、必ず必要書類を調べてから準備しましょう。
- 訪問必要器材…まずは外来で使用しているもので訪問に使えそうなものが無いかの確認から始めましょう。
- 移動手段…距離やスケジュールに応じて移動手段を検討しましょう。
- 集患…まずは外来へ通院出来なくなった患者様からアプローチしてみましょう。
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